株式について

2011-09-10 00:57:10 作者: 来源: 浏览次数:0 网友评论 0

株式について

株式の引受人が出資の履行をすることにより株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗できない。

これはどういう意味でしょうか?

この会社法208条4項の意味ですが、
株主となることのできる権利を権利株といいます。この権利株を仮に譲渡したとしてもその譲渡を会社に主張することはできないということを意味しています。株式発行前に、権利株が移転すると、権利株の保有者を確定することが困難となり、株式発行事務が滞るためです。ただし、会社に主張することはできないだけであって、当事者間では有効な行為です。

補足について
権利株は、募集株式発行等の効力発生前での株式引受人の地位です。本来 株式引受人は、株式が発行されればそのまま株主として移行しますが、その前段階での権利株の譲渡は、当事者間では有効ですが(判例・通説)、会社に対しては「対抗することができない」と(会社法35条、50条2項、63条2項、208条4項)されています。すなわち権利株の譲受人と名義書換未了譲受人とは、当事者間では譲渡が有効だが、会社には対抗できないこと、会社側から譲渡を認めることは可能であること(通説)で共通します。名義書換既了の譲受人は、会社に対して対抗できますし、会社は譲受人を株主として取り扱う必要があります。

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